世田谷区の相続・登記に強い

からすやま司法書士事務所

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6丁目7-19 グレイスビル205号(千歳烏山駅から徒歩3分)

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受付時間 08:30〜17:30
定休日 土・日・祝日
事前予約で時間外対応も可能です

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面倒な相続手続は、15年超の経験を有する
相続専門司法書士へ

世田谷区の相続・登記に強い
からすやま司法書士事務所へようこそ

お客様の相続のお悩みを解決いたします!

世田谷区の相続・登記に強い『からすやま司法書士事務所』へお任せください。
当事務所では、相続登記・遺産承継業務・遺言書作成サポート・民事信託サポートなど相続やその生前対策に関するお悩み解決を得意とする司法書士事務所です。
ゆくゆくの相続に備えたい方や、突然の相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所の特徴

きめ細やかな対応

お客様のご依頼について、15年以上の経験豊富な司法書士が最初から最後まで全てを対応させていただきます。弊所は、分業制ではないため、最初のご相談、お見積りから最後の納品・解決まで、全て一人の資格者が責任をもって対応させていただきます。また、大規模事務所ではないため、マニュアル的な対応ではなく、お客様それぞれの個性・事情に応じて柔軟・丁寧に対応させていただきます。

高い専門性

弊所の司法書士は、相続業務・司法書士業務に取り組んでから15年以上の経験を有し、相続に関するさまざまな案件を解決してまいりました。時には、相続で多額の借金を相続してしまうことが分かり、一刻を争う状況下において急いで相続放棄のサポートをしたり、相続人のうち一人が行方不明で遺産分割協議ができなかったため家庭裁判所により相続財産管理人を選任してもらい遺産分割のサポートをしたりしてまいりました。

スピーディなレスポンス

弊所は、お客様からのご依頼にスピーディに対応することを心掛けています。何事も時間が経ってしまうと状況が悪い方向に変わってしまうことがあります。司法書士の仕事は、不動産登記・会社登記など結果が決まっているものが多いため、弊所は、お客様とのやりとりのリズムを乱さないことも、安心・満足のひとつと考えています。

サービスのご案内

≫ 相続登記(不動産の名義変更)

相続登記は、司法書士の専門知識を生かして、面倒な書類の作成・収集を全て代行し、複雑・難解な昔の戸籍謄本等を読み解いて相続人を調査し、高額な資産である不動産について、安心・確実かつスムーズに相続人様に名義変更を行います。

≫ 遺産承継業務

遺産承継業務は、亡くなった方の預貯金、株式、不動産などの一切の遺産について、相続人様の遺産分割協議に基づき、確実かつスムーズに相続人様に引継ぎができるよう、私どもが万全にサポートさせていただきます。

≫ 遺言書作成サポート

まずは、ご面談にて、お客様のお話をしっかりと時間をかけてお聴きし、ご意向を確認させていただきます。その時点で、お客様が気づいていない問題点や解決方法などがあれば、専門家の視点からの「気づき」をアドバイスさせていただきます。

≫ 民事信託サポート

民事信託サポートは、信託制度を利用し、遺言では難しい形の財産引継ぎや、将来認知症等に罹って財産の管理・処分に支障を来すことがないよう、財産の委託者となるお客様のご意向に基づき、その実現ができるよう信託の組成をサポートさせていただきます。しっかりとご意向を伺い、その実現に向け、必要な仕組みやリスクなどを検討し、最適な設計をご提案させていただきます。

≫ 法定相続情報一覧図の取得

各種相続手続で利用できる「法定相続情報一覧図」のご取得やこれに必要となる戸籍謄本等の収集等を司法書士がお客様に代わってスピーディに行います。
「法定相続情報一覧図」の取得のためには、必要書類の収集や一覧図の作成など、いろいろと手間がかかります。その面倒な手間を相続専門の司法書士に安心してお任せくださいませ。

≫ その他のサポート

当事務所では、以上のほか生前贈与による所有権移転登記や住宅ローン完済による抵当権抹消登記等の不動産登記、会社設立、役員変更等の商業・法人登記、相続放棄申述書等の裁判所提出書類の作成など、司法書士業務全般を承っております。登記等でお困りのことがあればお気軽にご相談ください!

お客様の声

丁寧な対応で大満足です

からすやま司法書士事務所さんには丁寧に対応していただき、大満足です。

次の機会があれば、またからすやま司法書士事務所さんにお願いしたいと思っています。

友人にもお勧めしたい

たいへんお世話になりました。ありがとうございました!

からすやま司法書士事務所さんのサービスは、友人にもぜひお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。

お役立ち情報

こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。

遺言書の書き方について

新着情報

2024/04/01
本日から改正不動産登記法が施行され、相続登記の申請義務化が始まりました。相続発生後一定期間内に、相続人は、不動産の相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料に処される場合があります。ただし、相続登記に代えて、手続がより簡易な『相続人申告登記』の申出をすれば、上記義務を果たしたものとみなされることになります。不動産を相続された方は、お早めにご対応いただくことをお勧めします。相続人申告登記のことや、そのほか相続手続に関してご不明な点などがございましたらお気軽にご相談ください。
2023/12/28
12/29(木)~1/8(月)は、事務所をお休みさせていただきます。令和6年の業務開始は、1/9(火)からとなります。よろしくお願い申し上げます。

2023/3/07
本年4月1日から改正民法が施行され、(1)土地所有者の隣地所有者等への権利の明確化、(2)共有関係のルール整備、(3)所有者不明不動産や管理不全不動産の管理制度の創設、(4)具体的相続分による遺産分割の期限の設定などの措置がされました。また、同日から不動産登記法の一部も改正され、相続人が遺贈を受けた場合の所有権移転登記の単独申請が可能となり、相続人間の紛争解消の早期化が促進されるものと思われます。また、本年4月27日から相続土地国庫帰属法が施行され、一定の要件の下、相続により取得した土地を国に帰属させることができるようになります。本制度により、相続により引き受けた不要な土地を手放しやすくなるものと思われます。これらの施策によって、より一層不動産の管理・処分が円滑化し、不動産の有効活用の促進、所有者不明土地や放置空き家等の解消が期待されます。

2022/12/01
12/24(土)~1/9(月)は、冬季休暇で、事務所を閉めさせていただきます。

2021/04/21
本日民法の一部改正法および相続等により取得した土地の国庫帰属に関する法律が成立しました。今後本法律が施行されると、相続登記等の一部の登記の申請が義務化され、また、所有者不明あるいは管理不十分な不動産につき裁判所が管理人を選任して管理させることができるようになります。また、土地(所有権)を相続等により取得した方が一定の要件の下その土地を手放す(国庫に帰属させる)ことができるようになります。これらの制度の創設により不動産の所有者不明問題の解消に役立つことが期待されています。

2020/10/26
本日から法定相続情報証明制度の利用範囲が広がり、被相続人の死亡による各種年金等手続において、その被相続人と年金等手続を行う方との身分関係を証する書面として法定相続情報一覧図の写しを使用することできるようになりました。

2020/07/10
本日から法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます。自筆による遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。法務局に保管された遺言書は、紛失リスクが軽減されるほか、相続開始時において家庭裁判所の検認手続が不要になるなど遺言者や相続人にとってメリットのある制度となっています。ただし、保管の申請その他の本制度の利用に関し一定の要件・ルールがあります。詳しくはお問い合わせくださいませ。

2020/04/01
本日から改正民法(債権関係の改正および配偶者居住権制度の創設)が施行されます。債権関係では、時効、法定利率や契約に関すること等につき、現代社会に適応した内容に改正され、また、今まで条文化されていなかった基本的ルールなども整備されました。配偶者居住権の制度は、相続開始時に残された配偶者の生活を保障すべく、一定の要件の下、相続開始時における配偶者が居住建物に無償で居住し続けられるようその居住権を確保するものです。

2019/07/01
本日から改正相続法が施行されます。改正法は、法定相続分を超える割合による権利承継につき対抗要件を必要とすること、遺産に属する預貯金の仮払制度の創設、遺留分の金銭債権化、相続人以外の親族の被相続人への寄与に関する特別寄与料制度の創設等、変更点が多岐にわたります。これらの改正に詳しい相続の専門家を活用して、よりよい相続を実現していただければと思います。
今回の改正のほか、来年4月1日には相続時における配偶者の居住権の保護に関する制度が、同年7月10日には法務局における自筆による遺言書の保管制度がスタートする予定です。

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