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からすやま司法書士事務所
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令和元年7月1日に民法が改正され、お亡くなりになった方(被相続人)の遺産である預貯金につき、遺産分割協議が成立する前であっても、各相続人は、金融機関に対し、一定額を限度として払戻しを請求することができるようになりました。
上記の改正前は、遺産分割協議が成立する前の預貯金は相続人全員の共有に属するものとして、原則として、各相続人が個別に払戻しを請求することはできませんでした。そのため、被相続人の葬儀費用等ですぐにまとまったお金が必要な場合などは、とりあえず各相続人の自己資金で手当てするか、各金融機関の判断による個別対応に任せるしかないのが現状でした。
それが、上記の改正により、相続人全員による遺産分割協議が成立する前であっても、理由を問わず、普通預金・定期預金等の預貯金の種類ごとの金額の3分の1に自己の相続分を乗じた額(一金融機関につき最高150万円まで)を限度として、各相続人は各金融機関に対して預貯金の払戻しを請求することができるようになりました。これにより、たとえ相続人間で争いがあり遺産分割協議がすぐには困難な場合であっても、被相続人の葬儀や相続人の当面の生活等で必要な資金をある程度確保することができるようになりました。なお、その払戻しを受けた相続人は、遺産の一部の分割により、遺産を先取りしたものとみなすこととされました。
各相続人の請求可能額 = 普通預金・定期預金等の種類ごとの預貯金額×1/3×相続分 ≦ 一金融機関150万円
遺言書は、現在いろいろな方がいろいろなお考えの下に作成されています。遺言書を作成するかしないかは、当然個人の自由ですが、特定の状況においては、積極的にその作成をしておくべき場合があります。以下に、積極的に遺言書を作成すべきと考えられる代表的なケースを2例ほどご紹介させていただきます。
1.子がいない夫婦で、自分に兄弟姉妹がいる場合において、配偶者に自分の全ての財産を残したいとき
2.離婚した前配偶者との間に子がいて、現在の配偶者との間にも子がいる場合
以上のケースにおいて、遺言書を作成しないまま相続が開始すると、上記1については配偶者と自分の兄弟姉妹との間で、上記2については前配偶者の子と現在の配偶者およびその子との間で遺産の分割について協議をしなければなりません。なお、遺産である預貯金の解約や不動産の名義変更には、その協議に関する遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印を押印したもの)および印鑑証明書が必要になります。これらの方の間では、お話し合いがスムーズにできれば何ら問題はありませんが、関係が疎遠などで意思疎通が難しいことが往々にしてあります。
以上のケースで、上記1においては全財産を配偶者に相続させる旨、上記2においては(遺留分※に留意しつつ)自分の望む分割方法により各相続人に財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、遺産分割協議が不要となり、残された相続人に意思疎通についての余計な問題を残す心配は軽減されます。
なお、上記2においては、兄弟姉妹には遺留分※がありませんので、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、後に兄弟姉妹から遺留分侵害額の請求を受けるおそれがありません。
以上のように、ご自身が亡くなった後残されたご家族に遺産の相続で余計なお悩みごとが生まれないよう、一度ご自身の将来を想像し、お元気なうちに遺言書の作成について検討してみることをお勧めいたします。
※ 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された一定の遺産分配割合のことをいいます。
自筆証書遺言(遺言者の手書きによる遺言書)の作成の方式は、民法による決まりがあり、その決まりに従っていないと原則として無効となってしまい、遺言者の希望する遺言内容を実現することができなくなってしまいます。
上記の自筆証書遺言に関する決まりが平成31年1月13日から変更されました(民法968条2項)。
変更前の決まりは、遺言者本人が、遺言書の全文、日付および氏名を自書し、これに押印することになっていました。そのため、財産目録(相続させる財産の内容が記載された部分)も自書しなければならず、例えば不動産や預貯金の内容を記載する場合は原則として登記簿や預貯金通帳どおり正確に記載する必要があり、とても面倒で、また間違いを生じさせやすかったと言えます。
この決まりが、1月13日からは、遺言書のうち財産目録については自書によらなくてもよくなりました。ただし、その場合、その財産目録のページには、遺言者本人が署名し、押印しなければなりません。
これにより、自筆証書遺言の作成における面倒さ・間違いやすさが緩和され、遺言者の希望の実現がしやすくなりました。なお、2020年7月10日から自筆による遺言書を法務局で保管してもらえる制度が創設され、ますます遺言書の活用がされやすくなりました。ご家族を相続争いに巻き込ませないよう、遺言書のご活用を検討してみてはいかがでしょうか。