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遺産分割協議書作成のポイント

遺産である預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続に関し、いろいろな手続において遺産分割協議書の提出が必要となる場合があります。

遺産分割協議書の様式については、法令上の決まりは特にありません。しかし、その記載内容が不明確・不完全ですと、提出先において有効な遺産分割協議書として取り扱ってもらえず、結果として遺産分割協議書の作り直しを余儀なくされるなど、相続手続に支障を来すことがあります。

このページでは、円滑な相続手続のお役に立てるよう、適切な遺産分割協議書の作成のポイントをご説明させていただきます。

遺産分割協議書作成のポイント

  • 誰についての相続かを明確にする
  • 誰が相続人かを明確にする
  • 遺産の内容を明確にする
  • 遺産の分け方を明確にする
  • 協議した日を明確にする
  • 協議書を作成した日付・相続人全員の署名・実印の押印

誰についての相続かを明確にする

誰について相続が開始したかを明確にします。相続開始の対象者のことを「被相続人」といいます。

被相続人の特定は「氏名」と、「最後の本籍」または「最後の住所」との最低2点の情報をもって特定します。また、相続開始日、つまりお亡くなりになった日も記載して明確にします。

なお、遺産分割協議書に記載する氏名や本籍等の表示は、後に疑義が生じないよう戸籍謄本や住民票の記載のとおり正確に記載しておくのが重要です。

記載振りは、例えば「令和〇年〇月〇日に死亡した被相続人○○(最後の本籍 東京都○○市○○町〇番地)の相続財産について...のとおり合意した」という具合です。

誰が相続人かを明確にする

被相続人の次に、誰が相続人であるかについて明確にします。

遺産分割は、相続人全員の合意が必要で、一人でも欠けた状態で合意をしてもその遺産分割は無効です。相続人に漏れが生じないよう、遺産分割の協議の前に、被相続人の戸籍を調査しておくことが重要です。

遺産分割協議書には、戸籍に記載のとおり正確に、相続人全員の氏名を記載します。

遺産の内容を明確にする

遺産分割の対象となる財産を明確にします。財産の特定が不明確ですと、銀行や登記所などでの手続がスムーズに進まないこともありますので、正確に記載することが重要です。

以下に、財産別に記載のポイントを挙げます。

1.不動産(土地):
登記簿謄本の記載を参考に、所在、地番、地目、地積を記載します。住所とは記載が異なることにご注意ください

2.不動産(建物):
登記簿謄本の記載を参考に、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。土地と同じく、住所とは記載が異なることにご注意ください。
なお、マンションの場合は、上記のほか「一棟の建物の表示」として、所在、建物の名称をも記載し、「専有部分の建物の表示」として建物の名称をも記載し、さらに敷地権の登記がされている場合「敷地権の表示」として、敷地の所在、地番、地目、敷地権の種類、敷地権の割合をも記載します。

3.預貯金:
金融機関名、支店名、口座の種類(普通預金・定期預金の別等)、口座番号を記載します。

4.有価証券:
銘柄名・種類等を記載するか、または、証券会社名、支店名、口座番号を記載します。両方記載しておくことも差し支えありません。

5.動産その他:
財産の特定が可能となる特徴を記載します。例えば、名称や品番、型番、型式、色、形、大きさなどで、ほかの財産と区別できるように記載します。なお、現金も遺産分割の対象となりますので、例えば「金銭○○円」との振合いで記載しておきます。

遺産の分け方を明確にする

どの財産を誰がどれくらい取得するかについて明確にします。この部分についても、記載の仕方が不明確だと、その後の手続がスムーズに進まなくなることもありますので注意が必要です。

取得する財産が特定の財産の全部である場合は「相続人Aは次の財産を取得する」などの振り合いで記載します。

取得する財産が特定の財産の一部である場合は、例えば「次の財産につき、相続人Aは持分3分の2を、相続人Bは持分3分の1を取得する」とか、「次の財産につき、相続人Aは金○○円(○○個)を、相続人Bは金○○円(○○個)を取得する」などの振り合いで記載します。場合によっては、端数が生じる場合のことも記載しておきます。例えば、「なお、分割の結果、金額に端数が生じる場合、これを相続人Aが取得する」などの振り合いで記載します。

協議した日を明確にする

いつ遺産分割の協議が成立したかについて、その日付を記載して明確にします。

遺産分割協議の成立日は、相続人全員が遺産分割の内容に合意した日となります。例えば、相続人全員が一同に会して遺産分割の協議を行った場合はその一堂に会した日となり、あるいは、遺産分割内容を記載した書面を持ち回りし、これに署名押印することにより遺産分割内容に同意したものとする場合は、署名押印が最後に行われた日となります。

協議書を作成した日付・署名・実印の押印

遺産分割協議書の末尾などに、その協議書を作成した日付を記載し、相続人全員がこれに署名し、実印を押印します。

これにより、遺産分割が有効に成立したことを証明し、遺産分割協議書が後日の証拠となります。そして、遺産分割協議書は、各種相続手続において各手続先に提出することになります。その際には、通常、一定期間内に発行された相続人全員の印鑑登録証明書も必要になることが多いです。

遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成し、相続人各自が保管しておくのが望ましいです。また、各種手続用に別途作成しておくのも便利です。

それでも相続手続にお困りなら

以上が遺産分割協議書作成のポイントとなります。これらをご参考にして、スムーズに相続手続を進めていただければと思います。

それでも、もし遺産分割協議書の作成やその後の相続手続をご自身で行うことが難しい場合には、お気軽に当事務所にご相談いただければと思います。

相続手続について、皆さまをしっかりとサポートしながらお悩みを解決いたします。

当事務所の遺産承継業務もぜひご検討いただければ幸いです。

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