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からすやま司法書士事務所

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相続手続の流れ

ある日、ご家族がお亡くなりになると、法律上、その時から相続が開始することとなります。

相続が開始すると、いったいどうなるのでしょうか。何か手続をしなければならないのでしょうか。遺産や残された契約関係はどうなるのでしょうか。相続は一生のうちにそう何回も経験することでもなく、いろいろと疑問・不安が湧いてくることも多いかと思います。

そこで、このページでは、相続が開始したときに一般的に行うべき手続についてご説明させていただきます。ページをご覧になる皆さまにとって少しでも疑問・不安の解消にお役に立てれば幸いです。

相続手続の概要

相続手続として行うべき一般的なものを挙げさせていただきます。相続が開始すると、おおむね以下の順序に従い、手続を進めていくことになります。

  • はじめに
  • 死亡届・ご葬儀等
  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の調査(相続分の確認)
  • 遺産の調査
  • 相続の承認・放棄
  • 所得税の準確定申告
  • 遺産分割
  • 遺産の引継ぎ・名義変更
  • 相続税の申告

はじめに

  • 人が亡くなると、その時点で、相続が開始します。
  • 相続が開始すると、亡くなった人の一切の財産は、相続人に引き継がれます。そのほか、亡くなった人の契約上の地位や権利・義務も引き継がれます。
  • 引き継がれる内容は、お金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金、税金等のマイナス財産も含まれます。
  • 相続人が複数いる場合、遺産はいったん共有となります。遺産の共有を解消するには、遺産分割協議をする必要があります。
  • 用語
    お亡くなりになった方 :被相続人
    相続する地位を有する方:相続人
    遺産         :相続財産

     

遺言書の有無の確認

  • 相続が開始したら、まずは遺言書があるかどうか(遺言書がある場合は様式・内容の有効性も)を確認します。もし有効な遺言書があれば、その内容に従って遺産を引き継ぐことになります。
  • 公証人が作成した遺言書(遺言公正証書)については、相続人は、公証役場のデータベースから遺言書の有無を検索することができます。検索をするには、相続人であることを証明するため、戸籍謄本等の提出が必要となります。
  • そのほか、公証人の関与しない自筆の遺言書があるかどうか、被相続人の自宅、病室や貸金庫等を探索してみることをお勧めします。また、生前に被相続人から遺言書を預かっている人がいるか、被相続人から遺言書を作ったという話を聞いたことがあるかなども手掛かりとなります。
  • 自筆の遺言書については、その原本が法務局に保管されている場合を除き、家庭裁判所に提出して検認の請求をする必要があります。
  • 封がされた遺言書は、家庭裁判所内において検認手続時に開封しなければならず、これに違反した場合や検認を経ずに遺言を執行した場合は5万円以下の過料に処されます。

相続人の調査(相続分の確認)

相続によって、誰が遺産を引き継ぐのか、その引き継ぐ割合はどれくらいかについて調査・確認をします。

1.相続人および相続分

相続人となる人は次の順番で決まります。配偶者は常に相続人となります。また、遺産の相続割合(相続分)は次のとおりです

(1)配偶者(2分の1)+ 子(2分の1)
   ※ 子が複数の場合は、子の相続分をさらに人数で等分します。
   ※ 子には養子も含まれます。

(2)配偶者(3分の2)+ 親(3分の1)
   ※ 親が複数の場合は、親の相続分をさらに人数で等分します。
   ※ 親には養親も含まれます。

(3)配偶者(4分の3)+ 兄弟姉妹(4分の1)
   ※ 兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹の相続分をさらに人数で等分します。
   ※ 兄弟姉妹には養子も含まれます。
   ※ 父母の一方が異なる兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

2.相続人の調査

相続人の調査は、戸籍を調べることによって行います。具体的には、被相続人の本籍地の市役所(区役所)等で戸籍謄本を取得することにより行います。

戸籍謄本は、現在のものを取得するだけでは足りず、被相続人の結婚前・転籍前のものや、戸籍に関する法令の改正前の様式のもの(改製原戸籍)など、被相続人が生まれた当時の戸籍までさかのぼって連続した、被相続人に関する全てのものを取得する必要があります。
 

遺産の調査

1.相続財産の存否の調査

まずは、相続財産があるかどうかを調査します。具体的には、次のとおり書類を確認したり、各機関に財産の存否を照会したり、被相続人の自宅や貸金庫等を探すなどして調査します。

  • 不動産:固定資産税の納税通知書や名寄帳、または、不動産の権利証や登記簿謄本の記載等を確認
  • 預貯金:通帳の確認、金融機関に口座の存否・残高を照会
  • 有価証券:証券会社からの郵便物の確認、証券会社に口座の存否・残高を照会
  • 非上場株式:株主名簿、株券、法人税の確定申告書等の記載を確認
  • ゴルフ会員権その他の会員権:ゴルフ場運営者その他の施設からの郵便物の確認、会員証の確認
  • 生命保険(※):保険証券の確認
    ※ 厳密には、生命保険は、遺産分割の対象となる「相続財産」ではありません。
  • 借金、賃料、買掛金その他の債務:請求書、督促状、支払明細書、契約書等の確認、信用情報機関(JICC、CIC、JBA)に照会

2.相続財産の評価

相続人の間で遺産分割を行うに当たり、遺産がいくらであるかを評価する必要があります。評価の時点は、実務上、遺産分割を行う時点とされています。

預貯金や上場株式等の一定の時点における金額が分かるものであれば明確なのですが、不動産や非上場株、骨董品、宝飾品等の評価はなかなか難しく、厳密に行うのであれば専門家(場合によっては複数の専門家)の鑑定を受けて金額を決めることになります。不動産については、簡易な方法として、(複数の)不動産業者から査定書を取り寄せてその金額を参照したり、国税庁の公表する路線価格や固定資産税評価額を利用する場合もあります。

最終的には、以上のような方法により、客観性・合理性をもった評価をし、相続人全員の合意に基づき金額を決めることになります。

相続の承認・放棄

相続開始後3か月以内(※)に、相続の承認または放棄を決めます。

  • 相続の承認とは、被相続人の遺産を引き継ぐことをいい、その承認の方法は、被相続人の遺産につき借金等の負債を含め無限に引き継ぐ「単純承認」、引き継ぐ財産の範囲で負債の清算をする「限定承認」の2つがあります。
  • 相続の放棄とは、被相続人の財産・負債を一切引き継がないことをいいます。

相続の放棄および限定承認をするには、相続開始後3か月以内(※)に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。その期限を経過すると、相続の放棄・限定承認はできなくなりますのでご注意ください(単純承認となります)。

※正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。

所得税の準確定申告

  • 生前確定申告すべき所得のあった人が確定申告をせずに亡くなった場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に所得税の準確定申告をする必要があります。
  • 詳しくは国税庁のサイト等をご確認ください。
    (国税庁HP)

遺産分割

  • 相続人および相続分が判明したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人の遺産について、具体的に誰が何をいくら引き継ぐか決めます。
  • 一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。
  • 協議が調ったら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、実務上、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。

遺産の引継ぎ・名義変更

遺産分割協議が済みましたら、遺産に属する個々の財産につき各相続人に引き継ぎ、名義変更等の手続を行います。その手続の際に、遺産分割協議書や被相続人に関する戸籍謄本、相続人の印鑑証明書等が必要になる場合が多いです。

なお、財産別の引継ぎ・名義変更の代表的なものは次のとおりです。

  • 土地・建物:管轄の法務局で名義変更の登記
  • 預貯金:銀行等で口座の解約または名義変更
  • 上場株式・投資信託等:証券会社で口座の名義変更(口座振替)
  • 自動車:管轄の運輸局で名義変更の登録

相続税の申告

  • 相続開始後10か月以内(※)に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告をする必要があります。
    ※正確には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」とされています。
  • ただし、遺産の総額が基礎控除額を超えない場合、相続税は課税されません。その場合は、相続税の申告も必要ありません。
  • 詳しくは国税庁のサイト等をご確認ください。
    国税庁HP)

それでも遺産分割のお手続にお困りなら

いかがでしたでしょうか?以上が相続手続の大まかな流れとなります。

ご自身でこれら全ての手続を行うのがご面倒とか、相続人がみなさま高齢であったり、遠方にいらっしゃったりでご連絡を取り合うのが大変など、手続が難しい方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合、ぜひ当事務所のサービスをご利用くださいませ。以上の手続を当事務所がみなさまに代わって行い、サポートしながらお悩みを解決いたします。

具体的なサービス内容としては、相続財産に関する資料の取寄せ、被相続人に関する戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書案のご提供、各相続人間の連絡調整・書類送付、遺産分割に関する法的助言等を行わせていただきます。

もし相続手続でお困りであればご検討いただければ幸いです。

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