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からすやま司法書士事務所
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ある日、ご家族がお亡くなりになると、法律上、その時から相続が開始することとなります。
相続が開始すると、いったいどうなるのでしょうか。何か手続をしなければならないのでしょうか。遺産や残された契約関係はどうなるのでしょうか。相続は一生のうちにそう何回も経験することでもなく、いろいろと疑問・不安が湧いてくることも多いかと思います。
そこで、このページでは、相続が開始したときに一般的に行うべき手続についてご説明させていただきます。ページをご覧になる皆さまにとって少しでも疑問・不安の解消にお役に立てれば幸いです。
相続手続として行うべき一般的なものを挙げさせていただきます。相続が開始すると、おおむね以下の順序に従い、手続を進めていくことになります。
相続によって、誰が遺産を引き継ぐのか、その引き継ぐ割合はどれくらいかについて調査・確認をします。
1.相続人および相続分
相続人となる人は次の順番で決まります。配偶者は常に相続人となります。また、遺産の相続割合(相続分)は次のとおりです
(1)配偶者(2分の1)+ 子(2分の1)
※ 子が複数の場合は、子の相続分をさらに人数で等分します。
※ 子には養子も含まれます。
(2)配偶者(3分の2)+ 親(3分の1)
※ 親が複数の場合は、親の相続分をさらに人数で等分します。
※ 親には養親も含まれます。
(3)配偶者(4分の3)+ 兄弟姉妹(4分の1)
※ 兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹の相続分をさらに人数で等分します。
※ 兄弟姉妹には養子も含まれます。
※ 父母の一方が異なる兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
2.相続人の調査
相続人の調査は、戸籍を調べることによって行います。具体的には、被相続人の本籍地の市役所(区役所)等で戸籍謄本を取得することにより行います。
戸籍謄本は、現在のものを取得するだけでは足りず、被相続人の結婚前・転籍前のものや、戸籍に関する法令の改正前の様式のもの(改製原戸籍)など、被相続人が生まれた当時の戸籍までさかのぼって連続した、被相続人に関する全てのものを取得する必要があります。
1.相続財産の存否の調査
まずは、相続財産があるかどうかを調査します。具体的には、次のとおり書類を確認したり、各機関に財産の存否を照会したり、被相続人の自宅や貸金庫等を探すなどして調査します。
2.相続財産の評価
相続人の間で遺産分割を行うに当たり、遺産がいくらであるかを評価する必要があります。評価の時点は、実務上、遺産分割を行う時点とされています。
預貯金や上場株式等の一定の時点における金額が分かるものであれば明確なのですが、不動産や非上場株、骨董品、宝飾品等の評価はなかなか難しく、厳密に行うのであれば専門家(場合によっては複数の専門家)の鑑定を受けて金額を決めることになります。不動産については、簡易な方法として、(複数の)不動産業者から査定書を取り寄せてその金額を参照したり、国税庁の公表する路線価格や固定資産税評価額を利用する場合もあります。
最終的には、以上のような方法により、客観性・合理性をもった評価をし、相続人全員の合意に基づき金額を決めることになります。
相続開始後3か月以内(※)に、相続の承認または放棄を決めます。
相続の放棄および限定承認をするには、相続開始後3か月以内(※)に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。その期限を経過すると、相続の放棄・限定承認はできなくなりますのでご注意ください(単純承認となります)。
※正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。
遺産分割協議が済みましたら、遺産に属する個々の財産につき各相続人に引き継ぎ、名義変更等の手続を行います。その手続の際に、遺産分割協議書や被相続人に関する戸籍謄本、相続人の印鑑証明書等が必要になる場合が多いです。
なお、財産別の引継ぎ・名義変更の代表的なものは次のとおりです。
いかがでしたでしょうか?以上が相続手続の大まかな流れとなります。
ご自身でこれら全ての手続を行うのがご面倒とか、相続人がみなさま高齢であったり、遠方にいらっしゃったりでご連絡を取り合うのが大変など、手続が難しい方もいらっしゃるかもしれません。
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