世田谷区の相続・登記に強い
からすやま司法書士事務所
〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6丁目7-19 グレイスビル205号(千歳烏山駅から徒歩3分)
相続登記サービスは、お客様に代わって、相続専門の司法書士が安全・スムーズに相続財産である不動産の名義変更を行います。
相続登記は、間違いなく実行するには不動産登記法や民法等の法律知識を必要とし、また、相続関係の調査のため、被相続人(お亡くなりになった方)の出生時からお亡くなりになった時までの戸籍謄本を収集してその内容を読み解いたり、遺産分割協議によって不動産を取得した場合はその協議書を作成したりしなければならないなど、相当に面倒で、複雑です。
これらの作業につき全て当事務所にお任せいただくことにより、お客様には無駄な時間・労力をかけることなく、安心してお過ごしいただくことができます。
相続登記の申請書には相続を証明する書類(戸籍謄本)を添付する必要があり、一部の相続人の戸籍謄本や一時期の戸籍謄本が足りないと相続登記は受理されません。そのため、被相続人の戸籍を生まれた当時のものまでさかのぼって調査し、相続人を正確に確認する必要があります。
戸籍謄本は、本籍のある役所で取得することになりますが、人によっては、生まれてから亡くなるまでに何回も移転していることもあり、その全てを各役所にて集める必要があったり、古いものなどは文字が手書きで小さく書かれているため、非常に読みづらかったりと、収集・判読に非常に手間がかかることがあります。戸籍謄本の収集・判読をスムーズに行うには、経験・知識を必要とします。
これらの面倒な作業について、相続専門の司法書士が代行・サポートをさせていただき、これまでの実務で培った経験・知識に基づきスピーディに相続人調査を済ませます。
相続登記をするには、当然、不動産登記法に基づき登記申請書を作成する必要があります。また、遺産分割協議に基づき不動産を取得した場合には、さらに遺産分割協議書を作成し、登記申請書にこれを添付する必要があります。そして、相続関係説明図を添付する場合もあります。これらの書類は、登記申請が受理されるよう、法的に正しく作成する必要があります。
相続する不動産や相続人が多数ある場合、登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図等の書類を正確に作成するのは中々大変です。これらの作成も、当事務所がお客様に代わって行わせていただきます。お客様は、相続人の間で行われた遺産分割協議の結果を当事務所にお伝えいただくだけで大丈夫です。後は、相続専門の司法書士が法的に不備のない書類を作成させていただきますので、お客さまは安心して手続を進めることができます。
本サービスは、お客様にご検討いただきやすいよう、シンプルで明朗なパック料金制にてご提供させていただいてます。
基本的には、相談、調査、書類作成、申請代行等の全てを含めて、報酬12万円(税込132,000円)で承っています。
※本サービスでは、上記報酬のほか、登記の登録免許税や各種書類の発行費用、その収集にかかる郵送料・交通費等の実費もかかります。
相続登記パック | 12万円(税込132,000円) |
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相続登記パックの料金には、「相続による不動産の名義変更に必要な一切の作業」に関する「報酬」が含まれています。報酬につきましてはこれ以上を頂きませんので、安心してご依頼いただけます。なお、本パック料金の適用外となってしまう場合でも、事前にお見積もりしご案内させていただきますので安心してご相談くださいませ。
※上記料金「報酬」のほか、登記にかかる登録免許税や各種証明書取得費用等の「実費」が別途発生します。
本サービスでご提供する内容 |
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登記申請 |
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本一式・住民票等の収集 |
相続人の戸籍謄本・住民票等の収集 |
不動産の評価証明書の取得 |
不動産の登記内容の事前調査 |
登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得 |
遺産分割協議書案の提供 |
相続関係説明図の作成 |
相続人間の押印書類の取りまとめ・連絡調整 |
相続登記パック(本料金)は、以下の条件を全て満たす場合に、適用されます。
・「土地・建物の数」が合計10筆・棟・個まで
・「不動産を取得する方」が1名
・「登記申請先の法務局(管轄)」が1か所
・「相続関係」が親子の場合
・被相続人および相続人の中に外国籍の方、未成年者、行方不明の方はいない
・相続人のうち既に亡くなっている方はいない(数次相続は発生していない)
※上記以外の場合は、相続登記パックの適用外となりますので、別途お見積りをさせていただきます。
相続登記パック適用外の場合の基準(ご参考) | 相続登記パックの料金に加減算 |
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法定相続分の割合にて登記する場合 | -3万円 |
不動産を取得する方が2名以上の場合 | 1名追加ごとに+3万円(税込33,000円) |
法務局の管轄が2以上の場合 | 1管轄追加ごと+3万円(税込33,000円) |
不動産(土地・建物別)の合計数が11以上の場合 | 1個追加ごと+5,000円(税込5,500円) |
数次相続が発生している場合 | 被相続人1名追加ごとに+3万円(税込33,000円) |
兄弟姉妹の相続の場合 | +3万円(税込33,000円) |
※上記は、相続登記パック適用外の場合における料金計算の基準(目安)です。事案の難易度により増減する場合があります。
※上記「法定相続分の割合にて登記する場合」は、遺産分割協議書案の作成サービスは含まれていません。
相続登記で必要となる実費(ご参考) | 金額の目安 |
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戸籍謄本、住民票等の発行費用 | 戸籍謄本1通450円(除籍謄本等は1通750円)、住民票1通300円(ただし役所により金額が異なります) |
不動産の評価証明書の発行費用 | 1通400円(ただし役所により金額が異なります) |
不動産の登記内容の事前調査費用 | 不動産1個当たり331円(図面は361円) |
手続完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)発行費用 | 1通500円 |
書類収集・登記申請等にかかる郵送料・交通費 | 実費 |
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お客様から、資料を頂き、相続人の状況や遺産分割の内容等をヒアリングさせていただいた上、相続登記サービスにかかる料金のお見積書を提示させていただきます。
なお、お見積りに当たり、不動産の評価額が分かるものが最低限必要となります。
その評価額が分かるものとしては、固定資産税の納税通知書、名寄帳、評価証明書等がありますので、あらかじめご用意の上お問い合わせいただければスムーズです。もしお持ちでなければ、当事務所にて調査することも可能です。
お見積書をご確認の上、お客様からのお申込みを頂きましたら、正式に相続登記サービスの開始となります。本サービスにおける必要書類をご案内させていただきます。
相続専門の司法書士が相続登記に必要な戸籍謄本・住民票その他の資料を各役所から漏れなく、スピーディに集めてまいります。これにより、相続人が確定します。
相続人の皆様で行われた遺産分割協議の内容に基づき、当事務所にて登記用の遺産分割協議書を作成させていただきます。これに、相続人の皆様に署名・押印をしていただきます。また、その際、登記委任状にも署名・押印を頂きます。
※「法定相続分の割合にて登記をする場合」は、当事務所では遺産分割協議書を作成しません。
※相続登記サービスで作成する遺産分割協議書は登記用のため、登記対象外の相続財産については記載しません。もし、他の相続財産がある場合は、別途ご作成いただく必要があります。
相続登記サービスにかかる料金のお支払をお願いいたします。
当事務所にてお客様に代わって相続登記を申請させていただきます。
登記申請後1~2週間で完了となります。申請先の法務局が複数の場合は、順番に申請してまいります。
相続登記が完了すると、お客様に「権利証」ができます。これと登記事項証明書(登記簿謄本)、収集した戸籍謄本等を併せて、お客様に納品・完了報告をさせていただきます。
当事務所の相続登記サービスなら、スムーズかつ安心楽々な名義変更が実現できます。
相続登記サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。