世田谷区の相続・登記に強い
からすやま司法書士事務所
〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6丁目7-19 グレイスビル205号(千歳烏山駅から徒歩3分)
遺産承継業務は、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議のサポート・アドバイス、被相続人(お亡くなりになった方)の預貯金の払戻し、不動産の名義変更等の作業の代行など、相続開始後の面倒な手続について万全にサポートさせていただきます。
本サービスにより、安全・スムーズに遺産分割を行うことができ、面倒な手続から解放されて、安心して相続を完了させることができます。なお、本サービスには、不動産の相続登記サービスも含まれています。
遺産分割は、法定相続分や寄与分、特別受益等の民法の規定に従って行う必要があります。また、財産について、何が相続対象となるのか、何円として評価すればよいか、どういう方法で分割したほうがよいかなどの判断も必要となります。
これらについて、法律の専門家である司法書士が適切にアドバイスし、遺産分割協議書案を作成するなど、お客さまが安全、スムーズに遺産分割を成立させることができるようサポートさせていただきます。
また、遺産分割は相続人の協議をもって行う必要がありますが、各相続人が遠方に居住していたり、高齢で遠出ができないなどで一同に会せない場合、各相続人が連絡を取り合い、書類の持ち回りをするなどで対応していくことになります。そのような面倒なやりとりにつき、当事務所が連絡調整役となり、スムーズに遺産分割を協議を済ませられるようサポートさせていただきます。
遺産分割は相続人の全員の協議により成立するところ、一部の相続人を除いて協議をしてもその遺産分割は無効となってしまいます。そのため、被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍を生まれた当時のものまでさかのぼって調査し、相続人を正確に確認する必要があります。
戸籍謄本は、本籍のある役所で取得することになりますが、人によっては、生まれてから亡くなるまでに何回も移転していることもあり、その全てを集める必要があったり、古いものなどは文字が手書きで小さく書かれているため、非常に読みづらかったりと、収集・判読に非常に手間がかかることがあります。
また、被相続人の財産についても、不動産の権利関係や金融資産の残高を調査するため、法務局や銀行、証券会社等から登記簿謄本や残高証明書などの資料を取り寄せたりするなど面倒な作業があります。
これらの面倒な作業についても、相続専門の司法書士が代行・サポートをさせていただきます。
相続が開始しても、被相続人の財産が自動的に相続人名義に変更されることはありません。被相続人の登録・登記された財産については、一つひとつ、その登録先の機関等に申請をして名義変更を行う必要があります。また、被相続人の預貯金についても、自動的に各相続人に送金されるわけではなく、口座のある金融機関ごとに、相続を証明する書類や印鑑証明書などを提出して解約、送金等の手続を行う必要があります。
相続財産が多数ある場合、これらの名義変更・換価を全て一人で行うのは非常に面倒です。その面倒な作業についても、当事務所がサポート・代行させていただきます。
変動報酬(相続財産の価格) | 報酬額 |
---|---|
1,000万円未満 | 20万円(税込220,000円) |
1,000万円以上3,000万円未満 | 30万円(税込330,000円) |
3,000万円以上1億円未満 | 価格の1.1% |
1億円以上3億円未満 | 価格の0.55%+50万円(税込550,000円) |
3億円以上 | 価格の0.44%+80万円(税込880,000円) |
※上記のほか、相続税申告や不動産売却等が必要な場合、税理士・不動産仲介業者その他の専門家への報酬等が別途発生します。
※上記のほか、戸籍謄本、住民票その他の証明書の発行費用や登記の登録免許税その他の実費が別途かかります。
※上記報酬には、相続登記および預貯金・証券口座解約・名義変更等に関する報酬も含まれています。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お客様に相続財産の内容や相続人の状況などの概要についてヒアリングさせていただき、資料を頂き、今後の手続の方針を決定します。また、予想される費用の見込み額や算定方法などをご説明させていただきます。
当事務所から相続人の皆様へ、ご挨拶とともに、遺産承継業務の内容につきご説明させていただきます。内容につきご了解いただきましたら、遺産承継業務の手続を進めさせていただきます。
相続人の皆様と当事務所との間で、遺産承継業務委託契約を締結します。これにより、正式に遺産承継業務に着手させていただきます。なお、本契約は、原則として相続人全員と締結させていただきます。
1.相続人の調査
各役所にて被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍謄本を出生時までさかのぼって収集し、相続人を確定します。これにより、法定相続分
2.相続財産の調査
基本的に相続人の皆様から頂く情報・資料を手掛かりに、財産や債務につき当事務所にて役所や金融機関等から資料を収集するなど調査をし、財産目録を作成させていただきます。
1.相続人の皆様には、上記の調査結果等を踏まえ、相続財産について遺産分割協議を行っていただきます。
2.遺産分割協議の内容に基づき、当事務所にて遺産分割協議書を作成させていただきます。これに、相続人皆様が署名・押印し、協議の成立を形として残します。
当事務所にて、相続財産である預貯金、有価証券、不動産等につき、銀行、証券会社、法務局等で、解約・払戻し、名義変更、売却処分等の手続をサポートさせていただきます。また、生命保険の保険金請求の手続もサポート可能です。
預貯金の払戻金や有価証券・不動産の売却代金等につき、当事務所の預り金専用口座にて管理させていただき、相続人の皆様に、その払戻金等を遺産分割協議に基づき分配させていただきます。または、相続人の代表者様がこれを行う場合、そのサポートをさせていただきます。
相続財産の全てにつき、名義変更、換価・分配等の作業が済んだ段階で、当事務所にて遺産承継業務に関する完了報告書を作成の上相続人の皆様にご報告し、本業務は完了となります。
相続財産の評価額によっては相続税の申告が必要となる場合があり、その申告については税理士が代理することができます。また、相続財産の中に自動車が含まれている場合、その名義変更については行政書士が代理することができます。相続財産である不動産を売却する場合には、買主を探すため、仲介業者に依頼することになります。このように、相続を完結させるためには、場合によって、いろいろな専門家が協力して解決していく必要があることがあります
そのような作業が必要となる場合、お客様のご希望に応じ、当事務所が窓口となり、税理士その他の専門家に必要に応じ作業を依頼し、または、お客様に無料で専門家のご紹介をさせていただきます。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の遺産承継業務サービスなら、面倒・複雑な調査や名義変更等の作業について全て相続専門の司法書士のサポートを受け、安心・円滑な相続が実現できます。
遺産承継業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。