世田谷区の相続・登記に強い
からすやま司法書士事務所
〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6丁目7-19 グレイスビル205号(千歳烏山駅から徒歩3分)
遺言書作成サポートは、生前の相続対策として、相続専門の司法書士が遺言書作成に関するコンサルティングや手続のサポートをさせていただくサービスです。
次世代への資産承継、ご家族の生活保障・紛争予防、大切な方へのプレゼントなど、お客様の思いやりを確実に実行することができるよう、しっかりとサポートさせていただきます。本サービスを利用して万全な遺言書を作成し、安心してお過ごしいただきたいと思います。
お客様の実現したいご希望をしっかりとお伺いし、その実現に必要な遺言の内容を検討しご提案させていただきます。
なお、そのコンサルティングの中で、場合によっては遺言書の作成よりふさわしい実現手段が見つかるかもしれません。そのような可能性も含めて十分に検討させていただきます。
また、お客様のご希望を伺う中で、お客様にとっての真の解決すべき課題、ご自身で気付かなかった真の希望が浮かび上がることもございます。
お客様の真のご希望を実現できるよう寄り添ってまいりたいと思います。
法的に不備のない遺言書を作成するには、法律の規定する様式に従って作成し、かつ、内容の解釈に疑義の生じない文言を使用しなければなりません。そして、後の遺言の執行のことも念頭に置いて作成しなければなりません。場合によっては、作成の前提として調査・資料収集も必要になることもございます。
また、公正証書遺言を作成する場合は、公証人との事前の打合せや面談日時の調整、証人2名の用意、戸籍謄本その他の資料の提出が必要となります。
これらの手続の準備やご案内など全てサポートさせていただきますので、安心してお任せください。
お客様にとって、分かりやすく、ご検討いただきやすいよう、シンプルな料金体系とさせていただきました。
内容のいかんにかかわらず、報酬は一律7万円(税込77,000円)で承っています。
※以上の報酬のほか、証明書等の発行費用、公証人手数料その他の実費が発生する場合がございます。
遺言書作成サポート | 70,000円(税込77,000円) |
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※以上の料金「報酬」のほか、証明書等の発行費用、公証人手数料その他の実費が発生します。
公証証書遺言とは、公証役場等において、遺言者が公証人に遺言内容を話し、その内容を公証人が公正証書にする遺言方法ですが、これは遺言者が自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)より有利な点が多いです。以下に、自筆証書遺言と比較した場合のメリット・デメリットを挙げさせていただきます。
【メリット】
・法律の専門家である公証人が証人2名の同席の下、遺言者の本人確認・意思確認をするため、証拠力が極めて高い。
・遺言の内容についても、公証人が関与するため、法的に無効な遺言書が作成されるおそれが低い。
・遺言書原本が公証役場に保存されるため、紛失のおそれがなく、また、どこの公証役場からでも検索ができる。
・遺言者が亡くなった後、その遺言書につき家庭裁判所に提出して検認を請求する必要がない。
【デメリット】
・戸籍謄本等の資料や証人2名を準備しなければならない。
・公証役場等において公証人と面談をしなければならない(公証人の出張も可)。
・費用(公証人手数料)がかかる。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずは、お問合せを頂き、遺言書作成の相談のための面談の日時を決めさせていただきます。
面談の際に参考となる資料(引き継がせたい財産の内容が分かる資料やお客様・引き継がせたい方の戸籍謄本・住民票等)があれば、そのご準備をお願いします。
遺言の内容について、詳細にヒアリングさせていただきます。
引き継がせたい財産の内容や引き継がせたい方についてお伺いしたり、最終的に実現させたいことやその理由などを詳しくお伺いさせていただきます。また、自筆証書遺言または公正証書遺言のいずれで進めるかにつきましても、この時点でお打ち合わせさせていただきます。
その面談で、さらに追加資料が必要となることが判明し、次回の面談時にご用意いただく場合もございます。
ご面談にて、遺言書の文案を提供させていただきます。
自筆証書遺言サポートの場合、お客様の作成をお手伝いし、遺言書の完成までサポートさせていただきます。
公正証書遺言サポートの場合、公証役場に行く日時や必要書類の打合せ等もさせていただきます。
また、サポート費用をお支払いただきます。
公正証書遺言サポートの場合、お客様と一緒に公証役場に出向き、公証人と面談して、遺言公正証書を作成していただきます。所用時間は40分から1時間程度となる見込みです。
その際、証人として2名を同席させていただきます。お客様の相続人となる予定の方は証人になれませんので、当事務所で証人をご用意させていただきます。
遺言公正証書の原本は、公証役場に保存されます。公証役場から遺言公正証書の正本および謄本が渡されますので、お客様におかれましては、これを遺言書として保管しておくことになります。遺言の執行の際に必要となりますので、大切にご保管ください。
当事務所の遺言書作成サポートなら、安心して、スムーズに遺言書を作成することができます。
遺言書作成サポートに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。